2004-11-10 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
信託というのは、信託法で定義がございまして、先生御承知だと思いますが、「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムル」ことを言うわけでございます。
信託というのは、信託法で定義がございまして、先生御承知だと思いますが、「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムル」ことを言うわけでございます。
御質問の趣旨をちゃんととらえているかどうかちょっと自信がないのでございますが、いずれにいたしましても、信託というのは、先ほど申し上げましたように、「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムル」ということを言うわけでございます。その信託の引き受けを営業として行う者を信託業者ということになっているわけでございます。
ところで、信託法によりますと、実はその第一条に、読み上げるまでもございませんが、定義がございまして、「本法二於テ信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的二従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ」と、こうあるわけであります。
○米里政府委員 お示しになりましたような信託法第一条の定義によりまして、公益信託の場合も、この中で言っております「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的二従ヒ財帯ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ」という中に該当するというふうに私は考えております。
十七条によると、「農林大臣必要アリト認ムルトキハ」いろいろありますが「財産状況ノ報告其ノ他ニ関シ事業ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」それから二項に「農林大臣ハ」「業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ当該卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ業務又ハ会計ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得」等もあります。
ただ四百九条ノ二におきまして、現行法の字句をいくらか改めておりますのは、「判決ニ於テ法律、命令、規則又ハ処分が憲法ニ適合スルや否ニ付為シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由トスルトキ」とあります表現は、特例法におきましてはかかる表現を用いず、判決に憲法の解釈の誤りあること、その他憲法の違背あることを理由とするときという表現になつてあります。
「政府ハ石油鉱業者ニ対シ其ノ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ為サシメ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為スコトヲ得」、二項に「政府ハ石油鉱業者二対シ其ノ業務及会計ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」ということですが、多分私はこういうふうなあなたたちに与えられたところの行政権の発動が、国会の問題等の経緯から鑑みまして、当然になされたことだと思いますが、こういう問題に関連をして処置をされるであろうということを
それはとういうわけかというと、市街地建築物法施行規則の第百三十五條の二に「都道府県知事ハ防火地区内ニ在ル建築物ニシテ一時ノ使用ニ供スルモノニ付第百十九條乃至第百三十五條ノ規定ニ拘ラス必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」、この第百十九條ないし第百三十五條というのがちようどこの基準法案に盛られておるような強力な制限規定であります。
第二十一條、これは刑事訴訟費用法の一部改正に関するものでありますが、ここでは新刑事訴訟法と旧刑事訴訟法とで用語の差異ができましたので、その用語を合せたということが一つと、それからその外に実績のものといたしましては第七條であります「刑事訴訟法第三十八條ノ規定ニ依リ弁護人ニ給スヘキ日当、旅費及宿泊料ニ付テハ第三條乃至前條ノ規定ヲ準用ス但シ弁護人カ期日ニ出頭シ又ハ取調若ハ処分ニ立会ヒタル場合二限ル」こういたしました
「政府ハ重要鉱物ヲ目的トスル鉱業権者ニ対シ其ノ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ爲サシメ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ檢査ヲ爲スコトヲ得、政府ハ重要鉱物ヲ目的トスル鉱業権者ニ対シ其ノ業務及会社ニ関シ監督上必要ナル命令を発シ又ハ処分ヲ爲スコトヲ得」、と書いてあります。
この覚書は、只今申上げました昭和二十一年の二月の十九日附覚書の二ノC項、即ち「占領軍又ハ其ノ凡テノ兵員若ハ之ニ所属随伴スル凡テノ人員ノ財産ヲ権限ナクシテ所持、取得、受領若ハ処分スル行爲」についての從來の我が方裁判権行使に関する制限を撤去いたしまして、改めて我が國側に裁判権の行使を認めたものであります。